食品の定義ってなんだろう…(時事ネタ)
こんにちわ。ブログ担当の中園です。
今回は完全に私見のお話しなのですが、どうかご容赦ください。
つい最近のニュースで、愛媛県のとある老舗みそ屋さんの「宇和島麦味噌」が
行政から「麦味噌、または味噌と呼んではいけない」との通達があった、との話です。
>https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/291000c
皆さんもネットニュースやツイッターでご存じの方も多いかと思います。
この件に付いては、このお味噌に大豆が使用されていないから、食品としての「みそ」の定義
から外れるだろう、との事でこのような指導がなされたのだとか…。
この事でみそ屋さんのご主人が「『宇和島麦みそ』が『味噌』と名乗れなくなるのは
伝統製法の消滅」と憂慮されています。
また、他社様の製品なのですが、無塩で製造したみそ(敢えてこう書きます)も
食塩を使用していない事から同様の理由で「味噌風調味料」との表記になっている、など。
行政曰く、
「大豆が使われてない」や「塩が使われてない」= 「 味噌ではない 」
との定義があるのだというのですが…
味噌をつくる現場を見ていると、○○が使われてない、とかは正直
そこは味噌の本質なのかな、と思ってしまったのです。
他にもドレッシングなんかだと、所謂ノンオイルのものはドレッシングの定義である
「植物性油脂」が使用されていない為、「ドレッシングタイプ調味料」となるのです。
ですので弊社の「しょうゆ糀ドレッシング」も、こちらにカテゴライズされますね。
とはいえ、正直な話、個人的にはドレッシングとして使用する目的で製造したものは、
単純にドレッシングでいいんじゃないの?、と思ってしまいます。
この食品の○○の定義、というやつは結構調べると面白かったりします。
興味がある方は検索されてみると宜しいかと。
まぁ、結局何が言いたいのかというと、
「生産者がどういう意図で製造して、それをお客様に使っていただくのか」が
商品の枠を決める第一の定義なのではないかな、ということです。
ある程度の枠組みはあってしかるべきですが、伝統的な意義を否定してまで
通す必要があるのだろうか、と思わずにいられません。
アレルゲン表記や生産地表示など、消費者に寄り添った基準がある、または新たに出来ている
その一方で、後付けの基準の為に、上記のみそ屋さんのように理不尽に苦しむことが無いように
なってくれないものかなぁ、と個人的にそう感じた、そんなニュースでした。
PS:後日、愛媛県庁が愛媛のみそ屋さんへの通達を撤回されたとの報道が。
とりあえず一安心しました…が、今度はパッケージに「麦みそ」と表示するために、
食品表示法と協議が必要との事。なかなか険しい道のりですね…。