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食品の定義ってなんだろう…(時事ネタ)

2022-11-05

こんにちわ。ブログ担当の中園です。

今回は完全に私見のお話しなのですが、どうかご容赦ください。

 

つい最近のニュースで、愛媛県のとある老舗みそ屋さんの「宇和島麦味噌」が

行政から「麦味噌、または味噌と呼んではいけない」との通達があった、との話です。

>https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/291000c

皆さんもネットニュースやツイッターでご存じの方も多いかと思います。

この件に付いては、このお味噌に大豆が使用されていないから、食品としての「みそ」の定義

から外れるだろう、との事でこのような指導がなされたのだとか…。

この事でみそ屋さんのご主人が「『宇和島麦みそ』が『味噌』と名乗れなくなるのは

伝統製法の消滅」と憂慮されています。

 

また、他社様の製品なのですが、無塩で製造したみそ(敢えてこう書きます)も

食塩を使用していない事から同様の理由で「味噌風調味料」との表記になっている、など。

行政曰く、

「大豆が使われてない」や「塩が使われてない」= 「 味噌ではない 」

との定義があるのだというのですが…

味噌をつくる現場を見ていると、○○が使われてない、とかは正直

そこは味噌の本質なのかな、と思ってしまったのです。

 

他にもドレッシングなんかだと、所謂ノンオイルのものはドレッシングの定義である

「植物性油脂」が使用されていない為、「ドレッシングタイプ調味料」となるのです。

ですので弊社の「しょうゆ糀ドレッシング」も、こちらにカテゴライズされますね。

とはいえ、正直な話、個人的にはドレッシングとして使用する目的で製造したものは、

単純にドレッシングでいいんじゃないの?、と思ってしまいます。

 

この食品の○○の定義、というやつは結構調べると面白かったりします。

興味がある方は検索されてみると宜しいかと。

 

まぁ、結局何が言いたいのかというと、

「生産者がどういう意図で製造して、それをお客様に使っていただくのか」が

商品の枠を決める第一の定義なのではないかな、ということです。

ある程度の枠組みはあってしかるべきですが、伝統的な意義を否定してまで

通す必要があるのだろうか、と思わずにいられません。

 

アレルゲン表記や生産地表示など、消費者に寄り添った基準がある、または新たに出来ている

その一方で、後付けの基準の為に、上記のみそ屋さんのように理不尽に苦しむことが無いように

なってくれないものかなぁ、と個人的にそう感じた、そんなニュースでした。

 

PS:後日、愛媛県庁が愛媛のみそ屋さんへの通達を撤回されたとの報道が。

   とりあえず一安心しました…が、今度はパッケージに「麦みそ」と表示するために、

   食品表示法と協議が必要との事。なかなか険しい道のりですね…。

 

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